第1章 総則
(目的)
- 第 1 条
- 本校は、教育基本法及び学校教育法に基づき、中学校における教育の基礎の上に、法然上人の思想信条に従い心身の発達に応じて高等普通教育を施すことを目的とする。
(名称)
- 第 2 条
- 本校は、正智深谷高等学校と称する。
(位置)
- 第 3 条
- 本校は、埼玉県深谷市上野台369番地に設置する。
第2章 課程の組織及び収容定員
(課程)
- 第 4 条
- 本校の課程及び収容定員は次のとおりとする。
全日制課程
普通科 1,200名(男女)
第3章 修業年限・学年・学期及び休業日等
(修業年限)
- 第 5 条
- 本校の修業年限は次のとおりとする。
全日制課程 3年
(学年)
- 第 6 条
- 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(学期)
- 第 7 条
- 学年を分けて、次の二学期とする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日、臨時授業及び臨時休業)
- 第 8 条
- 休業日は、次のとおりとする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)日曜日
(3)学校の創立を祝う日 1月10日
(4)埼玉県民の日 11月14日
(5)春季休業日 4月1日から4月4日まで
(6)夏季休業日 7月20日から8月31日まで
(7)秋季休業日 10月1日から10月4日まで
(8)冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(9)学年末休業日 3月25日から3月31日まで - 2 前項に掲げる休業日においても教育上必要があり、かつやむを得ない事情があるときは、臨時に授業を行うことがある。
- 3 非常災害その他、急迫の事情があるとき、もしくは教育の実施上特別の事情があるときは、臨時に授業を行わないことがある。
第4章 入学・退学・転学及び休学等
(入学資格)
- 第 9 条
- 本校に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1)中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者
(2)外国において学校教育における9年の課程を修了した者
(3)文部科学大臣の指定した者
(4)本校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(転入学及び編入学資格)
- 第10条
- 各学年に転入学できる者は、前条に規定する資格を有し、かつ前各学年の課程を修了した者とする。
- 2 第2学年以上に編入学することができる者は、相当年齢に達し、前各学年の課程を修了したと同等以上の学力があると認められる者とする。
(選抜方法及び入学許可)
- 第11条
- (1)単願推薦入試
出身中学校長の推薦またはその他の推薦を受けられる者で、本校を第一志望とする者を対象とし、本校所定の学力検査と面接の上、選抜する。 - (2)併願入試
本校所定の学力検査により選抜する。 - (3)入学の許可は、選考の上校長がこれを行なう。
(出願手続)
- 第12条
- 入学を希望する者は、本校所定の入学書類等、その他必要書類に別表IIに掲げる入学検定料を添えて、提出しなければならない。
(入学手続)
- 第13条
- 入学を許可された者は、すみやかに本校所定の書類に別表IIに掲げる入学金等を添え、提出しなければならない。
- 2 前項に定める手続きが所定の期日までに行われないときは、入学の許可を取り消すことがある。
(転学)
- 第14条
- 他の高等学校から本校に転入を志望する生徒があるときは、選考の上、転入を許可することがある。
- 2 生徒が、他の高等学校へ転出しようとするとき、保護者(親権者)は所定の書類にその理由を明記し、願い出て許可を受けなければならない。
(退学)
- 第15条
- 退学しようとする者は、本校所定の書類にその理由を明記し、保護者(親権者)、保証人連署の上願い出て許可を受けなければならない。
(欠席・休学)
- 第16条
- 生徒が病気その他やむを得ない理由により欠席するときは、保護者(親権者)は、その理由を明記し、届け出なければならない。
- 2 生徒が、病気その他やむを得ない理由により7日以上出席することができないときは、保護者(親権者)は、その理由を明記し、医師の診断書等を添え願い出て校長の許可を受けなければならない。
- 3 生徒が病気その他やむを得ない理由により引き続き3か月以上出席することができないときは、医師の診断書を添え休学を願い出て校長の許可を受けなければならない。
(復学)
- 第17条
- 前条第3項の規定により休学中の生徒が復学しようとするときは、保護者(親権者)は所定の書類にその事情を明記し、医師の診断書を添え願い出て校長の許可を受けなければならない。
(留学)
- 第18条
- 生徒が外国の高等学校に留学しようとするときは、その事由を具し、保護者(親権者)と保証人が連署の上、校長に願い出て許可を受けなければならない。
- 2 前項により留学を願い出たときは、校長は、教育上有益と認める場合には、留学を許可することがある。
- 3 留学中に生徒が復学しようとするときは、その事由を具し、保護者(親権者)と保証人が連署の上、校長に願い出て許可を受けなければならない。
- 4 校長は第23条の規定にかかわらず、前項の規定により復学を許可された生徒について、外国の高等学校における履修を本校における履修とみなし、36単位を超えない範囲で単位の修得を認定する場合がある。
- 5 校長は前項の規定により単位の修得を認定した生徒について、第7条に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることがある。
(出席停止)
- 第19条
- 生徒が伝染病にかかり、またはそのおそれがあるとき、その必要があると認められたときは、その生徒に対し、出席停止を命ずることがある。
(忌引)
- 第20条
- 生徒の親族の死亡により忌引き休みを願い出たときは、これを許可することがある。
(身上事項の異動の届出)
- 第21条
- 生徒及び、保護者(親権者)、保証人の氏名、住所の変更等身上事項について異動があったときは、すみやかに届け出なければならない。
第5章 教育課程・学年の課程修了の認定及び卒業等
(教育課程)
- 第22条
- 本校の教育課程は、教科ならびに特別活動及び学校行事等により編成し、その教科・科目及び単位数は別表Iのとおりとする。
(課程修了の認定)
- 第23条
- 各学年の課程の修了は、生徒の出席状況と平素の成績を評価し、学年末において認定する。
(卒業)
- 第24条
- 本校所定の全課程を修了したと認めたものには、卒業証書を授与する。
(原級留置)
- 第25条
- 生徒のうちで該当学年における所定の教育課程を修了することができなかったものについて、教育上必要があるときは、原級に留めおくことがある。
別表 I
第6章 職員組織
(職員組織)
- 第26条
- 本校に次の職員を置く。
(1)校長
(2)副校長
(3)教頭
(4)主幹教諭
(5)指導教諭
(6)教諭
(7)養護教諭
(8)司書教諭
(9)講師
(10)実習助手
(11)事務長
(12)課長
(13)課長補佐
(14)事務職員
(15)校務員 - 2 校長は、校務を総括し、所属職員を監督する。
- 3 副校長・教頭は、校長を補佐し校務を整理する。
- 4 教諭は担任学科を教授し、常に生徒指導の任にあたる。
- 5 講師はその委託された学科を教授する。
- 6 事務長は校長の指示により諸般の事務を処理する。
- 7 事務職員は事務長の指示により学校事務を分掌する。
- 8 教職員の校務分掌は校長が別に定める。
第7章 入学金・授業料・施設設備費・入学検定料等
(入学金・授業料・施設設備費・維持費・図書視聴覚費・入学検定料等)
- 第27条
- 本校の入学金・授業料及び施設設備費・入学検定料等納付金は別表IIのとおりとする。
- 2 生徒が在籍中は、出席の有無にかかわらず、所定の納付金を規定の期日までに納入しなければならない。
- 3 生徒が休学したときは、前項の規定にかかわらず、休学する月の翌月から3か月間の授業料を納入するものとする。
- 4 正当な理由がなく3か月以上滞納し、その後においても納入がないときは、退学を命ずることがある。
- 5 すでに納入した納付金は理由のいかんにかかわらず返還しない。
- 6 月の途中で入学又は退学したときは、その月の授業料等は徴収する。
- 7 その他の手数料については別に定める。
- 8 授業料軽減については別に定める。
別表 II
第8章 賞罰
(褒賞)
- 第28条
- 成績・品行ともにすぐれ、他の模範となる者、及び精勤者は褒賞することがある。
(懲戒)
- 第29条
- 生徒が学則その他本校の定める諸規則を守らず、その本分にもとる行為のあったときは、懲戒処分を行う。
- 2 懲戒は、訓告・謹慎・停学及び退学とし、校長がこれを行う。
- 3 前項の退学は、次の各号の一に該当する生徒に対してのみ行うものとする。
(1)品行不良で改悛の見込みがないものと認められるもの。
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められるもの。
(3)正当の理由がなくして出席が常でないもの。
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反したもの。
(賠償)
- 第30条
- 故意または過失により学校の施設・備品を破損した場合は、これを賠償させることがある。
第9章 奨学金
- 第31条
- 本校に次の奨学金をもうける。(詳細は別に定める)
第10章 雑則
- 第32条
- この学則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
- 附 則
この学則は、昭和32年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、昭和58年4月1日より施行する。
本学則に必要な細則は別に定めることができる。 - 附 則
この学則は、昭和60年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、昭和61年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、昭和62年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成元年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成2年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成3年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成4年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成5年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成6年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成7年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成7年11月6日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成8年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成9年4月1日から施行する。
ただし、第27条入学検定料については平成9年度入学選抜から適用する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成10年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成11年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成12年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、埼玉県知事の認可のあった日(平成13年3月9日)から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成13年4月1日から施行する。
ただし、第27条入学検定料については平成13年度入学選抜から適用する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成15年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成16年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成19年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成20年4月1日から施行する。
ただし、本校の全日制課程普通科の収容定員は、第4条の規程にかかわらず平成20年度から平成22年度までの間、次の表のとおりとする。年 度
第1学年
第2学年
第3学年
合 計
20
400名
500名
500名
1400名
21
400名
400名
500名
1300名
22
400名
400名
400名
1200名
- 附 則(改正)
この学則は、平成21年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成23年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成25年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成26年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成27年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成28年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成30年4月1日から施行する。 - 附 則(改正)
この学則は、平成31年4月1日から施行する。