1年生を対象に警察の方が直接話をしてくれているというので体育館に行ってみました。
本校は駅から非常に近い学校なので、電車通学の生徒がたくさんいます。また、無料のバスを様々なコースで利用できます。
それでも、一定数の生徒や部活動の移動などで、自転車を利用している生徒もいます。
体育館に行くと、ちょうど自転車の乗り方について話をしていただいているようでした。
警視庁のホームページ等を調べてみると、自転車の乗り方について、以下のように掲載されていました。
自転車は原則として車道を走ります。ただし、歩道を通行できる例外的な状況もあります。
自転車の通行ルール
原則:
自転車は、道路交通法上、軽車両と位置づけられており、歩道と車道の区別があるところでは、車道を走ることが原則です 。
例外:
◯道路標識や標示で歩道を通行できると指定されている場合。
◯運転者が13歳未満、70歳以上、または身体の不自由な人の場合。
◯道路工事や交通量が多いなど、車道を通行するのが危険な場合。
◯自転車道が整備されている場合は、そこを通行します。
歩道を通行する場合:
◯歩行者を優先し、徐行する必要があります。
車道寄りを走行し、歩行者の通行を妨げないように注意が必要です。
その他:
◯自転車は、原則として車道の左側を通行します。
◯一方通行の道路では、自転車もそれに従う必要があります。
◯交差点では、信号と一時停止を守り、安全確認をしっかり行う必要があります。
◯夜間はライトを点灯し、ヘルメットを着用することが推奨されています。
校長 亀山典幸
本校のオフィシャルインスタグラムはコチラhttps://www.instagram.com/reel/DMKbmpQSoj8/?hl=ja